平成25年11月25日に建築物の耐震改修の促進に関する法律が改正施行されたことから、全ての建築物について耐震診断及び必要により耐震改修の努力義務が課せられました。一定の建築物については耐震診断が義務化されるとともに耐震診断結果の公表も行われることとなりました。
これらの法律改正を踏まえ、国土交通大臣指定耐震改修支援センター及び一般財団法人日本建築防災協会、一般社団法人日本建築士事務所協会連合会の連携指導のもと、一般社団法人山梨県建築士事務所協会では、建築物の耐震診断、耐震改修の円滑な実施に資するため、平成26年1月6日付けで下記のとおり相談窓口を開設しました。この相談窓口により、建築所有者等からの耐震診断・耐震改修の実施に伴う相談に無料で対応します。なお、相談窓口の設置期間は、平成27年度末まで対応します。
1 相談対象建築物
山梨県内に存在する昭和56年5月31日以前に新築した次の建築物(同年6月1日以後に増築等の工事を行い、建築基準法の検査済証の交付を受けたものを除く)
①要緊急安全確認大規模建築物
・病院、店舗、旅館等の不特定多数の者が利用する建築物及び学校、老人ホーム等の避難弱者が利用する建築物のうち大規模なもの等
②要安全確認計画建築物
・県が指定する庁舎、避難所等の防災拠点建築物
③その他
・当協会が適当と認める建築物
2 相談申込
まずはお電話でご相談ください
AM10:00~12:00 PM1:00~4:00 ℡ 055-225-1251
3 相談方法
最初は事務局職員が対応します。必要に応じ申込者と技術者(建築士)が対面で相談にまります。その場合、具体的な相談ができるよう写真、図面等を準備して頂くことがあります。
4 相談費用
無料です。
5 相談日
相談日時は、打合せの上決定いたします。
6 相談場所
(一社)山梨県建築士事務所協会
甲府市丸の内1-14-19 山梨県建設業協同組合会館 2F
℡ 055-225-1251 fax 055-232-5959