※新型コロナウイルス感染症の予防に配慮し、当分の間、建築士法の以下の規定に基づく手続きを郵送等でお願いいたします。(建築士免許の原本照合は省略、写しを添付して下さい)手数料等につきましては、当協会指定の金融機関の口座に振込みの上、その写しを添付して書類を送付して下さい。
・法第23条 建築士事務所の登録及び更新(一級15,000円 ・ 二級10,000円)
・法第23条の5 建築士事務所の変更の届出(無料)
・法第23条の6 建築士事務所の業務報告書の提出(無料)
・法第23条の7 建築士事務所の廃業等の業務報告書の届出(無料)
手数料振込先口座
山梨中央銀行 本店営業部 普通預金 2091317
しゃ やまなしけんけんちくしじむしょきょうかい
(一社)山梨県建築士事務所協会
一級 15,000 円 ・ 二級 10,000 円
建築士事務所の登録窓口が変わります。
平成30年7月2日月曜日より、建築士事務所の登録等申請窓口は、山梨県各出先建設事務所から一般社団法人山梨県建築士事務所協会(指定事務所登録機関)に変わります。
これに伴い、登録手数料の納入方法も変わります。
これまでの山梨県収入証紙により納付ではなく、一般社団法人山梨県建築士事務所協会へ現金で直接納入するか指定口座への振込み(振込先、金額は作成手引き4ページに記載)になります。詳しくは、当会にお問い合わせください。
※郵送での返却を希望される方は送り先を記入したレターパックライト(370円)を持参して下さい。
(山梨県庁HP)建築士事務所登録・閲覧等の事務を行う指定事務所登録機関の指定について
ご不明な点は下記窓口まで
事務局 電 話 055-225-1251
専用メール jimkyo@rainbow.plala.or.jp
建築士事務所新規登録申請(建築士法第23条第1項)新たに建築士事務所を開設する場合は、必ず知事(指定事務所登録機関)の登録が必要です。
事務所登録様式ダウンロード 確約書(管理建築士専任)(R3.1.1) 確約書(管理建築士専任) – 記入例 |
建築士事務所登録更新申請(建築士法第23条第3項)建築士事務所は、5年ごとの更新手続きが必要です。引き続き業務を行う場合は、期限満了日の30日前まで(注意:30日以内ではありません)に、必ず申請をしてください。 |
その他届出登録事項変更届(建築士法第23条の5)建築士事務所の開設者は、次に掲げる1から4までのいずれかに変更があったときは、登録事項の変更届が必要です。変更があった日の14日以内(所属建築士の変更は3ヵ月以内)に届出をしてください。
変更届様式ダウンロード 確約書(管理建築士専任)(R3.1.1) 確約書(管理建築士専任) – 記入例 設計等の業務に関する報告書(建築士法第23条の6)(郵送での受付可)建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに、設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後3ヶ月以内に報告書を提出してください。必ず郵送でお願い致します。 ※業務報告の書類の宛名は今まで通り山梨県知事となります。提出先は(一社)山梨県建築士事務所協会となります。令和元年5月7日より業務報告を提出する際にチェックリストの添付をすることとなりました。 建築法第23条の6設計等の業務報告書提出時チェックリスト 廃業届(建築士法第23条の7)建築士事務所の開設者が次に掲げる1から5までのいずれかに該当することになった場合は、それぞれに定める届出義務者がその日から30日以内に知事に届出をしてください。
廃業届様式ダウンロード (注意事項)
建築士事務所登録簿閲覧建築士事務所登録証明願建築士事務所の登録証明を行う場合は建築士事務所登録証明申請書を提出して下さい。 (1)提出先・提出部数 |
申請・届出に必要な添付書類等各種申請・届出に必要な添付書類を一覧表にまとめました。 こちらを参考に、必要書類をご用意ください。
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その他の建築士・建築士事務所が作成しなければならない書類等
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ご不明な点は下記窓口まで
事務局 電 話 055-225-1251
専用メール jimkyo@rainbow.plala.or.jp